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会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、日本ヒト脳マッピング学会(Japan Human Brain Mapping Society)と称する。

(所在地)
第2条 本会は主たる事務局を、東京都町田市玉川学園 6-1-1 玉川大学脳科学研究所内に置く。

(目的)
第3条 本会は、ヒト脳の機能局在とそのマッピングおよびイメージング研究を横断的・包括的に促進・奨励し、関連学会との連絡を保ち、研究者間の知識の交流を深めることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前述の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1) 総会等の開催
(2) 学術集会、講演会、講習会の開催
(3) 国際的な関係諸学会との協力活動
(4) 国内の関係諸学会との協力活動
(5) 会報、機関誌等の刊行
(6) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業で、当会の目的を達するために必要な事業(各種委員会設置など)


第2章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の(1)から(4)のいずれかに該当し、所定の手続きを完了した者とする。
(1) 正会員: 本会の目的達成に協力し、所定の会費を納めて入会した者
(2) 学生会員: 入会した者のうち、学部学生、大学院生、もしくは留学生であることを証明できる者
(3) 名誉会員: 65歳以上の理事経験者で、理事会での議決を受けた者
(4) 賛助会員: 本会の目的に賛同し、事業を賛助するため、会費年額1口以上を納める者または団体

(入会)
第6条 正会員または学生会員になろうとする者は、正会員または名誉会員1名の推薦と所定の年会費を添え、別に定める様式により事務局に申込みをする。

(会費)
第7条 会員は別に定める年会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。

(退会)
第8条 退会しようとする会員は、その旨を本会の事務局まで届け出なければならない。ただし、未納分の会費がある場合には、納めた後に手続き完了とする。既納の会費は返付しない。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、理事会における議決を経て本会は当該会員を除名することができる。
(1) この会則またはその他の規則に違反したとき。
(2) 当会の名誉または信用を毀損したとき。
(3) 当会の目的に反する行為をしたとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 青年被後見人または被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(4) 3年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 理事会で3分の2以上の同意で除名が可決されたとき。


第3章 役 員
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
理事長 1名
庶務担当理事 1名
財務担当理事 1名
理事 13名以内(理事長、庶務担当理事、財務担当理事を含む)
監事 若干名
評議員 30名以内
学術集会の会長 1名

(選出)
第12条 理事は評議員から選出し、理事の選出方法は別途定める。
2 理事長は、理事会において、理事の中から互選で選出する。
3 理事長は、理事の中から、庶務担当理事、財務担当理事をそれぞれ1名推薦し、理事会の議決により選出する。
4 監事は、理事または役員経験者の中から、理事会の議決により選出する。
5 評議員は別に定める細則に従い選出される。
6 学術集会の会長は、正会員の中から、理事会の議決により選出する。

(権限および職務)
第13条 理事は、第16条に定める理事会を構成し、本会の会務を分担して執行する。
2 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
3 庶務担当理事は庶務一般を総括し、理事長を補佐し、その代理となることができる。
4 財務担当理事は財務を総括する。
5 監事は本会の理事の職務の執行および会計を監査し、これを理事会に報告する。
6 評議員は評議員会を構成し、本会の運営に必要な重要事項を審議決定する。
7 学術集会の会長は学術集会を開催する。

(任期)
第14条 学術集会の会長以外の役員の任期は、選任後3年内の最終の事業年度における理事会の終了時までとし、再任を妨げない。
2 届出なく3回以上連続して理事会を欠席した役員は、この条件を満たした理事会の翌日をもって理事を退任する。
3 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された、または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、任期満了後であっても、後任者の就任があるまでは、その職務遂行に責任を負う。
5 学術集会の会長の任期は1年とする。
6 監事への就任は妨げない。

(報酬)
第15条 役員は無報酬とする。

第4章 理 事 会
(設置)
第16条 本会は、理事会を置く。

(招集)
第17条 理事会は、本会理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の開催日の一週間前までに、理事会の招集について通知しなければならない。ただし、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
3 評議員会は、本理事長が招集する。
4 評議員会の開催日の一週間前までに、評議員会の招集について通知しなければならない。ただし、評議員2/3以上の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。

(権限)
第18条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 役員の選任および解職
(3) 各種委員会の職務の執行の監督
(4) 学術集会大会長の監督と助言
(5) その他の本会の目的を達成するため必要な事項

(議決)
第19条 理事会、評議員会の決議は、ウェブ会議システム等によるオンライン参加を含め、構成員の過半数が出席した場合に、出席委員の過半数をもって行う。メール審議においても、理事会、評議員会の決議は過半数からの回答をもって行う。
2 ウェブ会議システム等によりオンライン参加した理事、評議員の議決権は、適当な手段を用いて意見の表明が確保されている限りにおいて有効とする。
3 理事会、評議員会の議長は理事長が務める。
4 議案における賛否が同数となった場合は、理事長がこれを決する。

(議事録)
第20条 理事会、評議員会の議事においては、議事録を作成し、本会理事長および監事がこれに署名する。

第5章 学術集会

(学術集会)
第21条 本会は年1回学術集会を開催する。
2 理事会は、大会の開催時期及び開催場所を決定する。
第6章 委員会

(委員会)

第22条 この学会の事業を円滑に遂行するため、委員会を設置することができる。
2 委員会の設置及び廃止は、理事会の議決により決定する。
3 委員会の委員長は、正会員の中から理事長が委嘱し、理事会の議決により選任される。
4 委員会の委員は、この学会の内外から当該委員会の委員長が委嘱し、理事会の議決により選任される。
5 委員会の委員長及び委員の任期は、委嘱した理事長の任期を限度とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員会に関する別段の定めがある場合は、その規定によるものとする。

第7章 資産および会計

(会計年度・事業年度)
第23条 本会の会計年度、事業年度は1月1日に始まり、12月31日に終るものとする。

(資産の構成)
第24条 本会の資産は、つぎの財産をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) その他の収入

(資産の管理)
第25条 本会の資産は、本会理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、本会理事長が別に定める。

(経費)
第26条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画および収支予算)
第27条 本会の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始前に本会財務担当理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(事業報告および決算)
第28条 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、本会理事長が作成し、監事の監査を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
第8章 会則の変更

(会則の変更)
第29条 この会則は、評議員会における議決権の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。

第9章 補 則
1.この会則は平成10年8月8日から施行する。
2.会計年度の改定は平成29年1月1日からとする。
3.令和8年1月1日付で役員(理事長、庶務担当理事、財務担当理事)、委員会の委員長、大会長は評議員とする。

平成11年3月14日 承認
平成25年7月6日 改定
平成28年3月8日 改定
平成31年3月16日 改定
令和 3年4月1日 改定
令和 6年4月1日 改定
令和 8年1月1日 改定